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Q1. 著作権って何? |
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第2条1号)。 |
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Q2. もっとわかりやすく説明してもらえませんか? |
ここで言う「思想又は感情」は哲学のようなものではなく、「考え」程度のものです。子供や素人が作成したものでも立派な思想、感情の表現にあたります。「創作的」これが著作物では重要です。保護に値する創作性、つまりはオリジナリティーある作者の個性が表現されていることです。「考え」だけでは保護されません。表現することによってはじめて著作権が保護の対象となります。 |
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Q3. 著作権は登録するのですか? |
著作権は、作品を創作した時点で自動的に発生します。その取得のために手続きをする必要はありません。 |
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Q5. 自分の作品を売却し、手元にないのですが? |
ご自身の作品を売却された場合は作品の所有権は移動しますが、著作権までは移動しません。著作権は作者のもつ権利です。 |
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Q6. 著作権を利用するには? |
美術作品を印刷、放送などで利用する場合は著作権者である作者、もしくは委任されている代理人の許諾が必要になります。無断で利用すると、著作権を侵害する違法行為となります。 |
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Q7. インターネットに私の作品(画像)が流れているのですが? |
著作権者の許諾を得ずに掲載されている場合は、著作権法の複製権と公衆送信権に違反していることになります。例え第三者が私的に作った個人のホームページであっても違反となります。 |
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Q8. 著作権の侵害って他にどんなものがあるんですか? |
著作物を利用する場合は、許諾や同意を得なければならないことは既に述べましたが、著作者の氏名を勝手に削除したり、著作物を勝手に改変・複製したり、ネットワークを通して公衆へ送信したりなどがあります。 |
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Q9. 違反したら罰則はどうなりますか? |
刑事罰だと5年以下の懲役又は罰金(個人は500万円以下、法人は1億5000万円以下)、民事でも権利者から損害賠償を請求される可能性があります。 |
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